・本製品は、「乗用車の外装に係る保安基準 第18条(車枠 及び
車体)の改正(協定規則 第26号との調和)」に伴い、
2009年1月1日以降の生産車両にお取り付けいただく際には、
取付け要件を必ず、お守り頂く必要が有ります。
対象車両: |
9人乗り以下の乗用車(商用車・二輪車などは対象外) |
取付条件: |
1) |
バンパーの上下先端部を結んだ線Aからランプ本体が突出しない様に取付けてください。 |
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2) |
ランプ上下端とバンパーとの隙間Bが50mm未満となる様に取付けてください。 |
・本製品を取り付けの際、一部車種において、車両本体への
加工が必要な場合がございます。 |