オートパーツ&アクセサリー|カタログを見る|株式会社小糸製作所
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ランプ機能中間サイドターンシグナルランプ路肩灯ワーキングランプ商 品ヘッドランプユニットリアコンビネーションランプバックアップランプ車 高 灯リフレックスリフレクタ中間サイドターンシグナルランプ路 肩 灯プラグ・ソケットワーキングランプ大型後部反射器対象車両大 型 車大 型 車大 型 車対象外(トラック・バス・トレーラー・産業車両用)適用時期カタログ 掲載ページ48・555665〜67カタログ記載ページ37・3843〜45・5343〜45・5646・475748・55566165〜6758〜60(2)その他・P54「リアコンビネーションランプ」、P55「フロントターンシグナルランプ」、P56「マーカーランプ」、P57「リフレックスリフレクタ」は、2005年12月31日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。P59・60「大型後部反射器」は、2011年9月1日以降の生産車には取付けできません。国内独自ランプであり対象外国内独自ランプであり対象外国内独自ランプであり対象外UN R26 外部突起要件対応対応済対象外(トラック・トレーラー・産業車両用)対象外(トラック・産業車両用)対象外(トラック・産業車両用)対象外(トラック・バス・産業車両用)対象外(トラック・産業車両用)対象外(トラック・トレーラー・産業車両用)対象外(トラック・産業車両用)対象外(トラック・産業車両用)安全を光に託して4対象外の商品〈UN R26 外部突起要件対応〉・自動車と人との衝突や接触の際に人が負傷する危険性及び負傷の程度を軽減する事を目的として、2001年6月に保安基準及び関連基準がUN R26と調和する形で改正されました。・これに伴い、2009年1月1日以降の生産車(9人乗り以下の乗用車に限る)に弊社製品を取付ける際には、所定の取付要件を満足させる必要がありますのでご注意ください。製品別の対応は、以下の通りとなります。〈電球のUN対応〉日本は、2015年6月15日付で電球にかかわる3つのUN規則(R37(電球)、R99(HIDバルブ)、R128(LEDバルブ)を採用しましたがそれ以降も、これまで通りUN規則非認可の電球の使用は認められます。

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