赤色警光灯17※写真はイメージです。※写真はイメージです。消防用自動車などが、赤色警光灯やサイレンを備え緊急自動車として走行しようとする場合は、あらかじめ公安委員会から指定を受ける、または公安委員会への届出が必要になります。V型・M型・8型・2N型赤色警光灯P17~P22緊急自動車【赤色警光灯の取付けについて】
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